金沢弁護士会 あなたやあなたの身内が逮捕されたとき


当番弁護士制度  付添人制度 

■当番弁護士制度

 金沢弁護士会では、逮捕された被疑者・被告人・少年の人権を守るため当番弁護士制度を設けています。

 当番弁護士制度とは、逮捕された被疑者からの依頼によって、弁護士が被疑者との面会(接見)を最初の1回だけ無料で行い、助言をするという制度です。

 もし、あなたが逮捕・勾留された場合は、警察官・検察官・裁判官などに「当番弁護士の派遣を頼みたい」と言って下さい。
また、身内や知人の方であれば、金沢弁護士会(076-222-7570)に、直接お電話下さい。1回に限り、無料で当番弁護士が、かけつけます。

 その日の面会(接見)だけでなく、引き続き弁護士を希望する場合には、当番弁護士がそのための費用や手続を、詳しく説明します。

■付添人制度

 大人の刑事事件で、弁護士を「弁護人」として被告人につけるように、少年の審判事件でも、弁護士を「付添人」として、少年につけることができます。 これを付添人制度といます。

 現在、未成年の子どもが非行を犯した場合、原則として、家庭裁判所の少年審判に付されます。 (例外として、(1)16歳以上の少年が故意に人を死亡させた等の罪を犯して、地方裁判所で大人と同じ裁判に付される場合、 (2)軽微な非行で、審判が開始されない場合があります。)

 少年審判になった場合、その子どもに、弁護士の附添人をつけることができます。 附添人は、子どもと面会したり、保護者と面会したりして、子どもに有利な事情を聞いたり、今後のことを相談した上で、一緒に少年審判に 臨み、少年に有利な事情を審判官(裁判官)にアピールします。

 現在、大半の少年事件は、弁護士の附添人なしで行われていますが、検察官が関与するケースはもちろん、重大なケース、 過去にも少年審判を受けたことがある子どものケース、周囲の人との関係が難しいケースなどは、ぜひ、弁護士の付添人をつけることをお勧めします。 その際、心当たりの弁護士がいない場合には、金沢弁護士会までご連絡下さい。


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