問題がおきたらひとりで悩まず弁護士に相談しましょう。
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- コロナ版ローン減免制度
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コロナ版ローン減免制度
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルスに適用する場合の特則
対象者
新型コロナウイルスの影響での失業や,収入・売上が減少したことなどによって,債務の返済が困難になった個人・個人事業主。
対象債務
令和2年2月1日以前に負担していた債務(※)に加え,令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務
※債務には,事業性ローン,住宅ローン,その他のローンが幅広く含まれます。制度のメリット
- 特別定額給付金などの差押禁止財産に加え,財産の一部を手元に残せる。
- 信用情報が登録機関に登録されないので,その後の借入の可能性を残せる。
- 弁護士,不動産鑑定士などの専門家の支援が無償で受けられる。
※住宅を手放さずに,住宅ローン以外のローンだけを減免する方法もあります。
手続の流れ
(1)債務者自身でメインバンクに申し込み
借入の元金総額が最大の金融機関(以下,「メインバンク」とします。)に対し,「コロナに関しての自然災害ガイドラインの利用をしたい」とのお申出をして下さい〈手続着手申出に係る事前確認書類(参考書式)〉。
(2)メインバンクが手続き着手に同意
コロナ版ローン減免制度が利用できないことが明らかな場合を除き,申込みから10営業日以内に金融機関から同意書が発行されます。
(3)弁護士会に支援弁護士の選任依頼
弁護士会に対し,
(a)金融機関から受領した同意書の写し
(b)登録支援専門家弁護士委嘱依頼書
をご郵送またはご持参いただき,支援弁護士の委嘱を依頼してください。(4)支援弁護士のサポートを受けながら手続進行
ご相談・お問い合わせ
地元弁護士会を通じて,全国銀行協会に対し,「登録支援専門家」による手続支援を依頼します。当会をご利用される場合,次の書類と上記1の同意書を下記まで,郵送,直接持参のいずれかでご提出ください。
金沢弁護士会法律相談センター
※お気軽にお問い合わせ下さい。
〒920-0937
金沢市丸の内7番36号
TEL:076-221-0242
(平日9:00〜17:00)