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子どもの権利委員会
1 当委員会の概要
当委員会は、子どもの権利を擁護することを目的として、日々活動しています。
平成25年4月1日現在、26名の委員が所属し、毎月1回のペースで委員会が行われております。
2 現在の活動紹介
(1)こどものなやみごと相談(無料相談)
毎週木曜日の午後0時30分から午後4時30分までの間、「こどものなやみごと相談」を実施しています。子どもに関する諸問題(いじめ、体罰、虐待、非行等)について、担当弁護士が無料で相談に応じます(電話:076−221−0831)。相談にあたっては、事前の予約は不要です。
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当委員会では、いじめ・体罰・虐待等の子どもの権利が侵害されている事態が発生した時、調査検討の上、必要に応じて子どもの権利擁護活動を行っております。
また、当委員会において調査検討の上、必要に応じて、関係する機関や子どもの権利を侵害している者に対する警告、勧告、要望等の措置を取っています。(3)いじめ防止対策推進法に基づく第三者委員会等への弁護士派遣連携
当委員会では、いじめ防止対策推進法に基づき地方自治体又は学校が設置した「いじめ第三者委員会等」へ弁護士を推薦・派遣しております。
「いじめ第三者委員会等」の調査には公平性・中立性及び適切な事実の把握から、弁護士の委員就任が望ましく、当委員会が弁護士を推薦・派遣しています。(4)子どもの手続代理人
「子どもの手続代理人」とは、子どもが家庭裁判所の調停・審判に参加するのをサポートする弁護士のことです。子どもの手続代理人は、子ども本人の代理人として、子どもから意見や気持ちを丁寧に聴いて関係者に伝え、子どもの最善の利益を実現する活動をします。
例えば、両親の離婚調停で親権者を決める際や、面会交流の調停・審判の際に、子どもの手続代理人が子ども本人の意見を伝えます。
当委員会では、弁護士が適正かつ十分な子どもの手続代理人の活動を行えるように、子どもの手続代理人に関する調査、勉強会、関係機関との連携等を行っております。
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子どもの権利を擁護する活動を行っていくためには、関係する機関との連携が不可欠です。
当委員会では、児童相談所や金沢家庭裁判所と協議会を行ったり、少年鑑別所や少年院への施設見学を行ったりして、関係する機関と協力して子どもの権利を擁護していけるよう連携強化に努めています。(6)付添人活動に関する調査、研究、研修等
付添人とは、非行を行ったとされている少年(少女)が家庭裁判所にて審判を受けるときに、少年(少女)と一緒に事件の原因を考えたり、少年(少女)が立ち直るための援助をしたりします。また、事実に争いがある場合には、少年(少女)の言い分が認められるように、裁判所に対して働きかけます。付添人としての活動は、弁護士の重要な使命の一つです。そこで、当委員会では、弁護士が適正かつ十分な付添人活動を行えるように、付添人活動に関する調査、研究、研修等を行っております。
付添人については、詳しくはこちらへ。