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夫婦・親子Q&A
Q4.私は半年ほど前に妻と協議離婚をしました。妻との間には長女がいるのですが、長女の親権者は元妻となり、長女は元妻が引き取りました。離婚の際に妻は、月に1度、長女と会わせると約束をしました。ところが、最近、元妻が何かと理由をつけて長女を私に会わせてくれません。どうすればよいでしょうか。
A4.
離婚後、親権者もしくは監護者とならなかった親(つまり、未成年の子と別れて暮らす親)には、その未成年の子と面会・交流する権利が認められます。
まずは、親権者、監護権者である相手方に、面会交流権が認められていることを説明した上で、子どもに会わせるよう話し合いをするのが良いでしょう。
それでも、相手方が子どもを会わせない場合は、家庭裁判所に面会交流を求めて調停を申し立てることができます。
調停においては、主に子どもの福祉の観点から面会交流を認めるべきかどうかが判断されます。法律相談をご希望の方は、こちらをご覧下さい。