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高齢者についてのQ&A
Q7.財産管理契約と任意成年後見契約の違いは何ですか。
A7.
財産管理契約と任意成年後見契約は、契約により弁護士に財産管理や身上監護を任せるという点で共通します。
しかし、財産管理契約は、契約で財産管理等を始める時期を自由に定めることができますが、任意成年後見契約は、契約をした人の判断能力が低下するまで財産管理等をすることができません。任意成年後見契約では、家庭裁判所に成年後見人を監督する成年後見監督人を選任してもらえますが、財産管理契約では財産管理の状況を監督する人がいません。
財産管理契約と任意成年後見契約は、それぞれの特色がありますので、詳しいことは、弁護士に相談されることをお勧め致します。
法律相談をご希望の方は、高齢者障がい者法律相談又は弁護士会による法律相談をご覧下さい。
また、日弁連作成の「高齢者・・障がい者に関するQ&A」もご参照下さい。