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離婚Q&A
Q1.離婚したいと思いますが、どのような手続きがありますか。
A1.
夫婦間の話し合いで離婚をする場合は、協議離婚といって市役所に離婚届を提出すれば離婚が成立します。
夫婦のどちらかが離婚を拒んだり、離婚についての条件が整わず、夫婦間の話し合いで離婚することができない場合は、家庭裁判所の調停という手続きを利用することができます。
調停は、調停委員が間にたって、話し合いの調整をしてくれる手続きです。
それでも離婚が成立しない場合は、家庭裁判所で離婚の裁判を提起することができます。
裁判で離婚が認められるのは、民法で定められた離婚原因(民法770条1項)がある場合で、例えば、配偶者に不貞があったとき、配偶者から悪意で遺棄されたときなどです。
裁判ではいろいろな事情が考慮されますので、離婚原因にあたるかどうかは、弁護士にご相談下さい。法律相談をご希望の方は、こちらをご覧下さい。