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解雇・労働Q&A
Q5.労働審判とはどのような制度でしょうか?
A5.
労働者と使用者間の労働契約関係において生じた民事紛争(たとえば、解雇、賃金、残業代、退職金などの紛争)に関する新しい解決制度です。
労働審判には、(1)迅速性(3回以内の期日で手続が終了する)、(2)専門性(労働関係の知識経験を有する専門家が審理に関与する)、(3)柔軟性(事案に応じた柔軟な内容の審判をすることができる)といった特徴があります。
この制度を利用するには、裁判所に申立をすることが必要です。弁護士が代理することができますので、労働審判の利用を考えておられる方は、弁護士にご相談下さい。
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