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光市母子殺害事件弁護人への脅迫行為に対する会長声明
1 広島高等裁判所に現在係属中の殺人等被告事件(いわゆる「光市母子殺害事件」)に関し,日本弁護士連合会宛てに弁護人を脅迫する書面等が届けられ,報道によれば,その後,同連合会に送付されたものと類似のものが新聞各社にも送付されたとのことである。当会は,このような脅迫行為に対し,厳重に抗議するため本声明を発表する。
2 この事件は,母親と幼い子どもの命が失われた大変痛ましいものであり,遺族の心情も察するに余りあるものである。また,社会的にも大きな影響を与えており,国民に広く関心が集まっている。
しかしながら,このような遺族の方々の心情や社会的な影響と関心の大きさがどのようなものであるかに関わりなく,被告人の弁護人依頼権の保障は充分になされなければならず,その権利実現のための弁護人の活動に対して脅迫的な妨害行為がなされることは断じて許すことができない。
3 憲法37条3項は,「刑事被告人は,いかなる場合にも,資格を有する弁護人を依頼することができる」と規定する。
いかなる場合であっても,弁護人を依頼する権利が保障され,十分な防御の機会が与えられなければならない。これは,被告人に適正な裁判を受ける権利を保障するものであり,人類が歴史を通じて確立してきた大原則である。この原則は,いかなる時代にあっても,また,いかなる刑事事件であっても,実現されなければならない。そして,弁護人は,被告人のために最善の努力をすべき責務を負っているのである。
また,国連の「弁護士の役割に関する基本原則」は,第1条において人権と基本的自由を適切に保護するため,「すべて人は,自己の権利を保護,確立し,刑事手続のあらゆる段階で自己を防御するために,自ら選任した弁護士の援助を受ける権利を有する」と定め,第16条において「政府は,弁護士が脅迫,妨害,困惑あるいは不当な干渉を受けることなく,その専門的職務をすべて果たし得ること,自国内及び国外において,自由に移動し,依頼者と相談し得ること,確立された職務上の義務,基準,倫理に則った行為について,弁護士が,起訴,あるいは行政的,経済的その他の制裁を受けたり,そのような脅威にさらされないことを保障するものとする」と定めている。
価値観が多様化し,複雑な権利関係が鋭く対立する現代において,国内外を問わず,力によらず言葉により基本的人権の擁護と社会正義の実現を目指す弁護士の役割は,民主主義の基盤として,ますますその重要性を増している。
4 しかるに,今回の脅迫行為は,民主主義の基盤として極めて重要な役割を担う弁護士の活動を暴力によって威嚇し,人類の歴史を通じて確立してきた大原則である弁護人依頼権を踏みにじろうとする極めて卑劣なものであって,断じて許されるものではない。これは,まさに民主主義への挑戦である。
当会は,今回の脅迫行為に対し,厳重に抗議するとともに,今後も刑事弁護に携わるすべての弁護士がこのような卑劣な行為に決して屈することなく,その職責を全うすることができるよう,最大限支援していく決意をここに表明する。
2007(平成19)年7月19日
金沢弁護士会
会長 今 井 覚