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東日本大震災による被災者の救済と復興支援に関する決議
当会は、2011年(平成23年)3月11日東北地方を襲った東日本大震災(以下、「本件震災」という。)によって亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表し、被災者の方々に衷心からお見舞を申し上げると共に、一日も早い被災者の生活再建と被災地の復旧・復興を心から願い、会員一同、「基本的人権の擁護」と「社会正義の実現」という弁護士や弁護士会の果たすべき使命を全うすべく、以下のとおり決議する。
1、当会は、本件震災に関して、当会会員に災害復興支援に関する研修等を行うことで災害関連法および今後予想される法整備等の情報を会員に提供しつつ、被災地等から石川県内へ避難してきた被災者に対し無料法律相談等の支援を継続して行う。
2、当会は、被災地弁護士会や日本弁護士連合会などからその支援要請を受けた際には、義捐金の募集や被災地内での法律相談を担当する弁護士の派遣を行うなどその支援要請に応えるよう最大限努力する。
3、当会は、国に対して、被災地の復旧・復興の主体が被災者であることを十分認識し、新たな立法や法改正などの立法措置、財政出動や人的支援など被災者の救済と被災地の復興のために、全力を尽くすことを求める。
4、当会は、石川県および県内の全ての市町に対し、被災地等から石川県内へ避難してきた被災者やその家族が不当な差別を受けることなく、健康で文化的な生活を営めるよう、可能な限り被災者が必要とする情報や行政サービスの提供を行うよう求める。
5、当会は、国および東京電力株式会社に対して、住民の健康安全を確保するため福島第一原子力発電所に関する情報を正確、迅速に公表すること、また放射線量の管理を行い、住民に対して適切な措置を講じること、さらに今回の原発事故により被害を被った住民や企業等に対し、迅速かつ適正なる賠償および補償が行われるよう求める。
以上のとおり決議する。
2011年(平成23年)7月8日
金沢弁護士会