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司法修習生に対する修習費用給費制の復活を含む経済的支援を求める総会決議
司法修習生に対する修習費用給費制の復活を含む経済的支援を求める総会決議
第1 趣旨
当会は,給費制の復活を含む司法修習生に対する適切な経済的支援を求めるとともに,新第65期及び第66期司法修習生に対しても遡及的に適切な経済的措置が採られることを求める。
第2 理由
1 平成24年11月27日に第66期司法修習が開始され,当会には第66期司法修習生として21名が配属された。
2 司法修習生は,裁判官,検事,弁護士になるために司法修習を受けている者であり,司法修習の目的は,「高い見識と円満な常識を養い,法律に関する理論と実務を身につけ,裁判官,検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備える」こととされている(司法修習生に関する規則第4条)。
3 かかる司法修習の目的を達成するべく,司法修習生は,その修習期間中,司法修習に専念する義務を負っており(裁判所法第67条2項),兼業・兼職も禁止されている。そのため,第64期司法修習生までは,公務員に準じた給与が支給される制度(給費制)が採られていた。
ところが,新第65期司法修習生から給費制は廃止され,司法修習中の必要費について国から貸し付けを受ける貸与制に移行された。
4 日本弁護士連合会は,新第65期司法修習生に対し,司法修習中の生活実態を明らかにすることを目的としてアンケートを実施した。
同アンケートの結果によれば,約28%の司法修習生が司法修習を辞退することを考えたことがあると回答し,その理由として約86%が貸与制,約78%が弁護士の就職難・経済的困窮を挙げていた。すなわち,司法試験に合格していながら,経済的理由から法曹への道をあきらめることを検討した者が3割近くもいる実態が明らかとなった。
上記アンケート結果をふまえると,今後も貸与制が継続されるようであれば,法曹志願者はより減少し,経済的理由により有為で多様な人材が法曹資格の取得を断念することになってしまう。このような結果は,幅広い教養,豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹を養成するという司法制度改革の理念に逆行するものである。
5 そこで,有為で多様な人材が経済的事情から法曹の道を断念することがないよう,給費制の復活を含む司法修習生に対する適切な経済的支援が必要不可欠である。
また,すでに司法修習を終えた新第65期及び現在修習中の第66期司法修習生についてのみ経済的負担を負わせることがないよう,新第65期及び第66期司法修習生についても適切な経済的支援措置を採る必要がある。
以 上
平成25年2月8日 金沢弁護士会 会長 奥村 回