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憲法96条改正に反対する会長声明
憲法96条改正に反対する会長声明
第1 趣旨
当会は,憲法第96条1項について,同項の定める憲法改正の要件を緩和する方向でのいかなる改正に対しても断固反対する。第2 理由
1 最近の憲法改正論議の状況
最近,複数の政党から,憲法改正手続きを定めた憲法第96条1項の発議要件について,「各議員の総議員の3分の2以上の賛成」と規定するところの「3分の2以上」という要件を「過半数」に緩和すべきという憲法改正議論がなされているようである。
しかし,この憲法改正論には,以下のような問題がある。2 立憲主義の考え方を大きく後退させることになる
憲法は,国の基本的なあり方を定め,たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても,権力が濫用されるおそれがあることから,基本的人権を擁護するために,国家権力を担う者の権力濫用を防止するために縛りをかけるものである。
このような立憲主義の理念の現れとして,憲法は,発議要件として「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」というハードルを設けている。これは,憲法が,国の基本的なあり方を定める最高法規であり,慎重かつ本質的な議論が尽くされた上で改正がなされるべきであるため,憲法改正の発議案を検討する段階で,少数意見にも配慮した十分な論議が国会でなされることを絶対条件として,国民投票手続きに進むことを許したものである。
しかし,発議要件が「過半数」に緩和されると,その時々の政権与党の考え方次第で憲法改正の発議案が決せられることになりかねず,少数意見に配慮した十分な議論が国会でなされないまま国民投票が実施されることとなってしまう。
したがって,このような発議要件を緩和する方向での改正は,立憲主義の考え方を大きく後退させることになるものと言わざるを得ない。3 硬性憲法の趣旨を後退させることになる
多くの国々では,憲法改正の要件を,法律の制定・改正よりも加重し,憲法の安定性を担保して,国家の根本秩序の不安定化による混乱をさけようとしている。
しかし,発議要件が「過半数」に緩和されると,憲法改正について,国民的な議論が深まっていない段階で,容易に憲法改正案の発議がなされることになり,憲法が安易に改正されるおそれがあり,硬性憲法の趣旨を後退させることになる。4 憲法第96条の改正は,憲法改正の限界を超えている
憲法学説の中では,憲法改正には限界があるとの見解が多数を占めており,憲法第96条の改正も限界を超えるものと解釈されている。
なぜならば,憲法第96条は憲法自身の存立基盤にかかわるものであって,その改正は,憲法の同一性を失わせるものであり,憲法がそもそも予定するところではないからである。
したがって,憲法96条を改正すること自体許されない。5 以上の理由により,当会は,憲法第96条1項について,同項の定める憲法改正の要件を緩和する方向でのいかなる改正に対しても断固反対する。
2013(平成25)年8月27日
金沢弁護士会
会長 西井 繁