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集団的自衛権行使等の閣議決定撤回と法整備中止を求める決議
集団的自衛権行使等の閣議決定撤回と法整備中止を求める決議
第1 趣旨
当会は,集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定の撤回,及び関連する国内法整備の中止を求める。
第2 理由
1 集団的自衛権の行使は,戦争の放棄,戦力の不保持,交戦権の否認を謳う憲法第9条の解釈上許されない。それにもかかわらず,政府は,2014(平成26)年7月1日,集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を行った(以下「本閣議決定」という。)。 閣議決定は政府にとって何ら制約のない手続であり,政府が本閣議決定によって憲法第9条の解釈を変更し,従来政府も違憲としてきた集団的自衛権の行使を容認したことは,憲法が国家権力を拘束し人権を保障する立憲主義の理念に反するものである。
2 また,本閣議決定によれば,集団的自衛権の行使には「我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」という要件が付されているため,本閣議決定による集団的自衛権の行使は憲法第9条に抵触しないという主張も存在する。しかし,同要件の内容は極めて不明確なものであり,時の政府の判断により恣意的な解釈がなされる危険性が極めて大きく,事実上限定や歯止めとして機能することは期待しえない。
3 さらに,同年12月10日に施行された特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)によって,行政機関の長は,「外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち,国民の生命及び身体の保護,領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの」を「特定秘密」に指定し,非公開とできることとなった。これでは,集団的自衛権行使の要件充足を判断する根拠が非公開とされ,私たち国民や国会が,集団的自衛権行使の是非を適切に判断できず,武力行使の法制化段階,及び法の適用段階において監視機能を働かせられなくなるおそれがある。
4 以上のとおり,本閣議決定及び特定秘密保護法の施行により,集団的自衛権の行使として他国に対する武力行使が行われる危険性が高まっている。今後,関連する法律の改正等により,本閣議決定に基づく集団的自衛権行使のための法制度が具体化されれば,当該危険性がより現実味を帯びることとなる。
5 集団的自衛権行使の要否には様々な意見があるが,当会は在野法律家の立場から,かかる状況に危機感を抱き,同年7月25日に本閣議決定の撤回を求める会長声明を,同年12月10日に特定秘密保護法の廃止を求める会長声明を発出してきたが,今般の情勢を踏まえ,更に,政府が憲法第9条の解釈変更によって集団的自衛権の行使を容認したことに強く反対すべく,総会にて決議する。
2015(平成27)年2月6日
金 沢 弁 護 士 会