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労働時間を大幅に緩和する労働基準法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明
労働時間を大幅に緩和する労働基準法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明
(趣旨)
当会は、労働時間を大幅に緩和する労働基準法等の一部を改正する法律案に強く反対する。
(理由)
1 本年4月3日,政府は,「労働基準法等の一部を改正する法律案」(以下「本法案」という。)を閣議決定した。本法案は,「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」を創設し,高度専門的知識を要する業務において,年収が平均給与額の3倍の額を相当程度上回る等の要件を満たす労働者については,労働基準法で定める労働時間並びに時間外,休日及び深夜の割増賃金等に関する規定を適用しないものとしている。
しかし,事業主は時間外労働に対する割増賃金を支払う必要がなくなり,長時間労働に対する歯止めが一層かかりにくくなる結果,過労死や過労自殺を助長するおそれがある。また,対象業務の範囲や年収要件の詳細が省令に委ねられており,対象範囲が容易に拡大される恐れがある。
そもそも,本法案は,成果に応じた賃金制度に関する内容は全く含まれていないし,現行法においても,時間ではなく成果で評価を行って賃金の額を決定することは可能である。
しかも,あらゆる労働者の生命・健康は画一的に保護されなければならず,収入が一定以上であるからといって,長時間労働を抑止して労働者の生命・健康を保護することを目的とした労働時間規制を外してよいということにはならない。
よって,本法案は,依然として重大な問題が残されたままである。
2 また,本法案は,企画業務型裁量労働制について,対象業務を拡大するとしている。
しかし,裁量労働制によれば,労働の量や期限は使用者によって決定されるため,命じられた労働が過大である場合,労働者は事実上長時間労働を強いられ,しかも労働時間に見合った賃金は請求し得ないという問題が生じる。
加えて,現状においても,みなし労働時間と実労働時間が大きく乖離し,裁量労働制下の労働者に長時間労働の傾向がみられるところ,対象範囲の拡大により,長時間労働にさらに拍車をかけることになる。
よって,長時間労働が生じる恐れのある裁量労働制の範囲の拡大は慎重に検討されるべきである。
3 なお,政府は,上記制度の創設や見直しと同時に,働き過ぎ防止のための法制度の整備を本法案の目的として掲げている。
しかし,本法案には,労働時間の量的上限規制や休息時間(勤務間インターバル)規制のように,直接的に長時間労働を抑止するための実効的な法制度は定められていないうえ,法的強制力を伴わないものが中心を占めている。
我が国では,一般労働者(フルタイム労働者)の年間総実労働時間が2013年時点で2000時間を超え(第103回厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会資料及び厚生労働省「毎月勤労統計調査」他の先進国と比較して異常に長く,労働者の生命や健康,ワークライフバランス保持,過労自殺及び過労死防止の観点から,長時間労働の抑止策は喫緊の課題であるが,これに対する実効的な制度が定められていないことは大きな問題である。
4 以上の理由により,当会は,長時間労働の実効的な抑止策のないままに労働時間規制を緩和しようとする本法案に反対する。
2015(平成27)年 5月19日
金沢弁護士会
会長 西村依子