問題がおきたらひとりで悩まず弁護士に相談しましょう。
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【終了いたしました】金沢弁護士会内の紛争解決センターに和解あっせん手続を申し立てる際の申立手数料を期間限定で無料としました
金沢弁護士会は、会内に紛争解決センターを設けています。
この機関は、一般の個人や会社などによる幅広い民事紛争について、あっせん人(弁護士)が和解のあっせんを行い、紛争を和解により解決するための紛争解決機関です。
このたび、紛争解決センターのご利用促進を図るため、和解あっせん手続を申し立てる際の申立手数料を期間限定で無料としました。
無料対象とする期間は、平成28年3月31日までの申立です(ただし、申立件数等の状況によっては、早期に終了することがあります。)。
弁護士を代理人に立てて申し立てることもできますし、代理人を立てなくても申し立てることが可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。