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安全保障関連2法の制定に抗議する会長声明
安全保障関連2法の制定に抗議する会長声明
(趣旨)
当会は,平成27年9月19日に成立した安全保障法制に関する「国際平和支援法」と「平和安全法制整備法」の2法の制定に抗議し,その適用・運用に反対する。
(理由)
1 平成27年9月19日未明,参議院本会議において安全保障法制に関する「国際平和支援法」と「平和安全法制整備法」の2法案が可決され,同法案は形式的には法律として成立した。
2 しかし,このうち「平和安全法制整備法」は,政府がこれまで憲法9条の下では認めることができないとしてきた集団的自衛権の行使を一部容認する内容を含むものであり,立憲主義及び恒久平和主義に反することは明らかである。衆参両議院における公聴会において,元最高裁判所裁判官を含む多くの公述人が違憲と述べ,また,元最高裁判所長官や歴代の内閣法制局長官を始めとする多くの法律家や学者も違憲である旨指摘していることは周知の事実である。 そもそも,国会議員は憲法尊重擁護義務を負っている。したがって,憲法に適合する法律を制定するのが国会議員の職責であり,仮に法案が憲法に適合しない疑いが有力に指摘された場合は,その疑いを払拭するか憲法に適合する内容に修正するのでなければ,廃案にするのが国会議員の職責でもある。違憲の法律を制定することなど,多数決をもってしても許されるはずがない。 然るに,今国会においては,衆参両議院を通じて,憲法適合性の審議が不十分なまま,結果として憲法に違反する内容の法律を成立させてしまった。違憲の法律は無効である。 したがって,当会は,資格を有する法律家集団として,立憲主義の観点から,このような違憲の法律の制定に抗議し,その適用・運用に反対する。
3 また,集団的自衛権の行使を一部であれ認めなければならないような立法事実(法律の制定・改正の合理性を支える社会的事実等)がないことも,今国会における審議を通じて明白となった。政府は,昨年7月1日の閣議決定において,これまでの憲法解釈を変更して集団的自衛権行使を一部容認する法整備をする必要性について,「パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展,大量破壊兵器などの脅威等により我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し,変化し続けている状況を踏まえれば,今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても,その目的,規模,態様等によっては,我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。」との認識を表明していた。しかし,国会における政府答弁によっても,政府がいわゆる存立危機事態として具体的にどのような事態を想定しているのかさえその説明が二転三転し,結局このたびの法整備の必要性については一向に明らかにされなかった。ましてや,今回の安全保障法制は,いわゆる存立危機事態において,実際に自衛隊が集団的自衛権の名の下で武力を行使することが想定されているのであるから,いずれ自衛隊員の中にも命を落とす者,他者の命を奪う者が現れるという重大な事態が予想される。政府は,存立危機事態の認定には,「我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」という厳格な歯止めがかかっており,しかも国会による承認という民主的コントロールも受けると説明するが,今般の国会における審議で明らかとなったことは,「明白な危険」の有無は時の政府が総合的に判断するということだけであった。しかも,国会による承認も過半数で足りるとするならば,「明白性」という文言が付されていたとしても,必ずしも十分な歯止めにはなり得ないことは論理上明らかである。したがって,具体的な立法事実が認められない中で,このような曖昧な基準で存立危機事態の認定が可能となる法律の制定を到底容認することはできない。
4 同様に,国際平和支援法や改正国際平和協力法(PKO協力法)においても,いわゆる後方支援や駆け付け警護等の海外における自衛隊の活動範囲が拡大され,かつ,海外での自衛隊員による武器使用等が想定されているが,これらの点について武力行使の一体化等に関する憲法適合性や立法事実の検証,さらにはそのような自衛隊ないし自衛隊員の活動の必要性・相当性,自衛隊員の安全確保等についての議論は甚だ不十分といわざるを得ない。
5 以上のとおりであるから,当会は,今般の安全保障法制に関する「国際平和支援法」と「平和安全法制整備法」の2法の制定に抗議し,その適用・運用に反対し,さらには日弁連と共に,その廃止に向けた取組を行う決意である。
2015(平成27)年9月24日
金 沢 弁 護 士 会
会 長 西 村 依 子