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司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明
司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明
[趣旨]
当会は,国会に対し,司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習手当の創設)を内容とする裁判所法の改正を求める。
[理由]
1 司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)については,この間,日本弁護士連合会・当会をはじめ全国の各弁護士会に対して,石川県関係の国会議員を含む多くの国会議員から賛同のメッセージが寄せられているが,先日,同賛同メッセージの総数が,衆参両院の合計議員数717名の過半数である359名を超えた。 まずはメッセージをお寄せいただいた国会議員の皆様に対し感謝の意と敬意を表するものである。 メッセージを寄せられた国会議員は,与野党を問わず広がりを見せており,司法修習生への経済的支援の必要性についての理解が得られつつあるものと考えられる。
2 司法修習生とは,司法試験に合格した者が法曹(裁判官・検察官・弁護士)のいずれの道に進むにあたっても受けなければならない国家による研修(司法修習)の過程にある者である。司法修習生は,法令上,修習に専念する義務(司法修習との兼業は原則として禁止される),修習中に知り得た秘密を守る義務といった公務員に準ずる義務が課されるとともに,国家公務員に準じて給与が支払われていた。 このように,司法修習生が公務員に準ずる身分とされてきたのは,そもそも司法制度が,社会に法の支配を行き渡らせ,市民の権利を実現するための社会的インフラであることから,国はかかる公共的価値を実現する司法制度を担う法曹になる司法修習生を,国家が責任をもって養成するべきである,という理念に基づくものであった。
3 ところが,2011年11月から,司法修習生に対する給費制が廃止され,司法修習期間中に費用が必要な司法修習生に対しては,司法修習資金を貸与する制度(貸与制)に変更された(なお,修習専念義務や守秘義務等の義務は給費の廃止後も存続している)。この司法修習資金の負債に加え,大学や法科大学院における奨学金の債務を負っている司法修習生も多く,その合計額が極めて多額に上る者も少なくない。法曹を目指す者は,年々減少の一途をたどっているが,こうした重い経済的負担が法曹志望者の激減の一因となっていることが指摘されているところである。 当会はこれまで,北陸地方唯一の法科大学院であり「地域に根ざした法曹教育」を理念に掲げる金沢大学大学院法務研究科への支援等を通じて,経済的事情から都市部の法科大学院に進学することができない者も含め,地域における司法の担い手として活躍できる多くの人材の養成に取り組んできた。もっとも同法科大学院も志望者減少の例外ではなく,法曹を目指す者の重い経済的負担が,地方で法曹を目指し,教育を受けることを一層困難にしているのである。 こうした事態を重く受け止め,法曹に広く有為の人材を募り,法曹志望者が経済的理由によって法曹への道を断念する事態が生ずることのないよう,また,司法修習生が安心して司法修習に専念できる環境を整えるため,司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習手当の創設)が早急に実施されるべきである。
4 去る2015年6月30日,政府の法曹養成制度改革推進会議が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」において,「法務省は,最高裁判所等との連携・協力の下,司法修習の実態,司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況,司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との一節が盛り込まれた。 これは,司法修習生に対する経済的支援の実現に向けた大きな一歩と評価することができる。法務省,最高裁判所等の関係各機関は,有為の人材が安心して法曹を目指せるような希望の持てる制度とするという観点から,司法修習生に対する経済的支援の実現について,直ちに前向きかつ具体的な検討を開始すべきである。
5 当会は,司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)に対し,国会議員の過半数が賛同のメッセージを寄せていること,及び,政府においても上記のような決定がなされたことを踏まえて,国会に対して,給付型の経済的支援(修習手当の創設)を内容とする裁判所法の改正を求めるものである。
2016年(平成28年)1月20日
金沢弁護士会
会長 西 村 依 子