問題がおきたらひとりで悩まず弁護士に相談しましょう。
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当会の有料法律相談を経た事案について、当会紛争解決センターに和解あっせん申立てをする際の申立手数料を減額します
金沢弁護士会紛争解決センターは、一般の個人や会社などによる幅広い民事紛争について、あっせん人(当会の弁護士)が申立人と相手方との間の和解のあっせんを行い、紛争を裁判外で解決するための機関です。
このたび、当会の有料法律相談を受けた方がその相談をした事案について当会紛争解決センターに和解あっせんを申し立てる際の申立手数料を5000円(+消費税)に減額することとしました。ただし、平成29年12月までの申立てに適用します。
当会の和解あっせん手続は、弁護士を代理人に立てて申し立てることもできますし、代理人を立てなくても申し立てることが可能です。
当会の法律相談をお受けになった方で詳細をお知りになりたい方は、当会事務局(電話076-221-0242)にお問い合わせ下さい。
当会紛争解決センターの和解あっせん手続について、詳しくはこちらをご覧ください。