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石川県及び金沢市による緊急事態宣言に伴う当会の業務について
石川県及び金沢市による緊急事態宣言が出されたことを受けまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年4月15日から5月6日まで、以下のとおり、金沢弁護士会の業務を縮小・変更し、一般の方の金沢弁護士会館への立ち入りをご遠慮いただくこととしました。
ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染の状況により、この措置については、延長する可能性もあります。最新の情報を当会ウェブサイト・Facebook・Twitterにて発表する予定としておりますので、ご確認をお願いいたします。
当番弁護士・国選弁護
成人の刑事事件や少年事件の当番弁護士の派遣は、継続します。また、国選事件に弁護人を付す関係の対応もこれまでどおり行います。
各種文書の受付について
会館において文書の直接収受は行いません。当会に文書を提出される際には、郵送による方法でお願いいたします。
法律相談業務について
令和2年4月15日から5月31日まで、法律相談は、当会館内、および、小松・七尾・能登・珠洲各法律相談センターでの面談の法律相談を休止し、すべて事前の予約制の電話相談(相談料は無料ですが、通信費はかかります。)に変更します。
なお、面談での法律相談の休止は、新型コロナウイルス感染症の感染の状況により、延長する可能性もあります。最新の情報を当会ウェブサイト・Facebook・Twitterにて発表する予定としておりますので、ご確認をお願いいたします。
以下の相談業務については、面談での相談は休止しますが、電話相談は実施しております。
・交通事故相談センター
・こどものなやみごと相談
・女性の権利110番
・高齢者・障がいのある方のための相談
住宅紛争審査会
住宅についての無料専門家相談は休止します。
紛争処理事件の新規申立受付はいたしません。
紛争解決センター(ADR)
あっせん申立の新規受付はいたしません。