問題がおきたらひとりで悩まず弁護士に相談しましょう。
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金沢弁護士会の業務再開のお知らせ
本日、まん延防止等重点措置が解除となり、現在の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえて、10月1日より以下のとおり当会の業務の縮小・変更等の措置を解除いたします。
新型コロナウイルス感染症の拡大の状況により、この措置については、変更する可能性もあります。最新の情報を当会ウェブサイト及びFacebookにて発表する予定としておりますので、ご確認をお願いいたします。
開館時間
(変更前)
平日10:00~16:00
(変更後)
平日 9:00~17:00
各種文書の受付について
10月1日以降、通常の窓口業務を再開いたします。
もっとも、引き続き、可能な限り、郵送での対応を継続頂けますと幸いです。
法律相談業務について
令和3年10月1日以降、通常通り、当会館内および小松・七尾・能登・珠洲各法律相談センターでの面談の法律相談を実施いたします。
以下の相談業務についても、面談での相談を実施いたします。
・交通事故相談センター
・こどものなやみごと相談
・高齢者・障がいのある方のための相談
謄写業務について
令和3年10月1日より、金沢本庁以外の支部の謄写業務の新規受付を再開いたします。
住宅紛争審査会
令和3年10月1日より、住宅についての無料専門家相談、紛争処理事件の新規申立受付を再開いたします。
紛争解決センター(ADR)
令和3年10月1日より、あっせん申立の新規受付を再開いたします。
会館利用について
外部の方の弁護士会館の利用につきまして、令和3年10月1日から受付を再開いたします。
もっとも、会館使用を許可した場合でも、新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、会館の使用を中止とさせて頂く事がありますので、ご了承ください。