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成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための施策の実現等を求める会長声明
民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号。以下「本法律」という。)の施行日である2022年(令和4年)4月1日まで、残り5か月を切った。
民法の成年年齢を引き下げることで18歳、19歳の若年者は未成年者取消権を行使できなくなるため、以前から消費者被害が拡大することが懸念されていた。
そこで、2018年(平成30年)の本法律の成立に際しては、参議院法務委員会において全会一致で附帯決議がなされ、①知識・経験・判断力の不足などを消費者が合理的な判断をすることができない事情を利用し勧誘して契約を締結させた場合における消費者の取消権(いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権)を創設すること(本法律成立後2年以内)、②若年者の消費者被害の防止・救済のための必要な法整備を行うこと(本法律成立後2年以内)、③マルチ商法等による消費者被害の実態に即した対策について検討を行い、必要な措置を講ずること、④消費者教育の充実を図ること、⑤18歳、19歳の若年者に理解されやすい形で周知徹底を図るとともに、社会的周知のための国民キャンペーン実施を検討すること、⑥施行日までにこれらの措置の実施、効果、国民への浸透について調査・検討し、その状況を随時公表することなどが求められた。
しかし、本法律の成立から3年以上が経過し、施行日まで残り5か月を切った現時点においても、上記各施策はいずれも十分に実施されているとは言い難い。特に、①のつけ込み型不当勧誘取消権の創設は、附帯決議に明示された期限である2年を経過しているにもかかわらず、その目途も立っていない。
このままの状況では、18歳、19歳の若年者の消費者被害拡大を防止しようとした上記附帯決議の趣旨が没却されることは明らかである。
よって、当会は、国に対し、上記附帯決議に示された消費者被害防止策を早急に実現することを求める。
令和3年11月17日
金沢弁護士会
会長 塩梅 修