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【重要】新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う当会の業務について
この度、令和4年1月27日から2月20日まで、石川県にまん延防止等重点措置が適用されることとなり、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況等を踏まえて、以下のとおり、当会の業務の縮小・変更等の措置をいたします。ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の拡大の状況により、この措置については、更に延長する可能性もあります。最新の情報を当会ウェブサイト及びFacebookにて発表する予定としておりますので、ご確認をお願いいたします。
開館時間
開館時間は通常どおりとさせて頂きます。
当番弁護士・国選弁護
成人の刑事事件や少年事件の当番弁護士の派遣は、継続します。また、国選事件に弁護人を付す関係の対応もこれまでどおり行います。
各種文書の受付について
当会に文書を提出される際には、原則、郵送による方法でお願いいたします。
法律相談業務について
令和4年2月20日までの間、法律相談は、当会館内および小松・七尾・能登・珠洲各法律相談センターでの面談の法律相談を休止し、すべて事前予約制の電話相談(相談料は無料ですが、通信費はかかります。)で行います。
なお、面談での法律相談の休止は、新型コロナウイルス感染症の拡大の状況により、延長する可能性もあります。最新の情報を当会ウェブサイト及びFacebookにて発表する予定としておりますので、ご確認をお願いいたします。
以下の相談業務については、面談での相談は休止しますが、電話相談は実施しております。
・交通事故相談センター
・こどものなやみごと相談
・高齢者・障がいのある方のための相談
謄写業務について
謄写業務につきましては、通常どおり行います。
住宅紛争審査会
令和4年2月20日まで、住宅についての無料専門家相談は休止、紛争処理事件の新規申立受付はいたしません。
紛争解決センター(ADR)
令和4年2月20日まで、あっせん申立の新規受付はいたしません。
会館利用について
外部の方の弁護士会館の利用につきまして、令和4年2月20日まで受付を停止させていただきます。