問題がおきたらひとりで悩まず弁護士に相談しましょう。
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【重要】新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う当会の業務について
この度、令和4年3月21日で、石川県のまん延防止等重点措置が解除されることとなりました。しかしながら、新型コロナウイルスの感染者は多い状況が続いており、このような状況を踏まえて、令和4年3月31日まで以下のとおり、当会の業務の縮小・変更等の措置の一部を延長いたします。ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の拡大の状況により、この措置については、更に延長する可能性もあります。最新の情報を当会ウェブサイト及びFacebookにて発表する予定としておりますので、ご確認をお願いいたします。
開館時間
開館時間は通常どおりとさせて頂きます。
当番弁護士・国選弁護
成人の刑事事件や少年事件の当番弁護士の派遣は、継続します。また、国選事件に弁護人を付す関係の対応もこれまでどおり行います。
各種文書の受付について
当会に文書を提出される際には、原則、郵送による方法でお願いいたします。
法律相談業務について
当会館内および小松・七尾・能登・珠洲各法律相談センター、また交通事故相談センターでの法律相談につきましては、3月21日まで事前予約制の電話相談としておりましたが、3月22日からは面談相談を再開させていただきます。
以下の相談業務については、面談での相談は休止しますが、電話相談は実施しております。
・こどものなやみごと相談
・高齢者・障がいのある方のための相談
謄写業務について
謄写業務につきましては、通常どおり行います。
住宅紛争審査会
令和4年3月31日まで、住宅についての無料専門家相談は休止、紛争処理事件の新規申立受付はいたしません。
紛争解決センター(ADR)
令和4年3月31日まで、あっせん申立の新規受付はいたしません。
会館利用について
外部の方の弁護士会館の利用につきまして、令和4年3月31日まで受付を停止させていただきます。