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オンライン接見の早期実現を求める会長声明
オンライン接見の早期実現を求める会長声明
法務省が設置した刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会(以下,「IT化検討会」という。)は,令和4年3月15日,とりまとめの報告を行った(同日付「「刑事手続きにおける情報通信技術の活用に関する検討会」とりまとめ報告書」。)
そこでは,ビデオリンク方式による接見交通(以下,「オンライン接見」という。)について,「もとより,身体拘束を受けている被疑者・被告人にとって,刑事施設・留置施設が弁護人等の法律事務所から遠く離れている場合等も含め,弁護人等の援助を受けることは重要な権利である」「被疑者・被告人との接見交通について,非対面・遠隔でも行うことができるようにするため,情報通信技術を活用することが考えられる」との認識を前提に,今後,関係機関において「更なる協議が進められることが期待される」と整理された。
弁護人又は弁護人となろうとする者(以下,「弁護人等」という。)と被疑者・被告人の接見交通は,憲法由来の弁護人依頼権の中核をなすものであり,弁護人等が被疑者・被告人を援助してその防御権を全うし,取調べの際の適正手続きを監視する上で,極めて重要な機能を有しており,特に身体を拘束された被疑者にとって時宜に適った接見交通の実現は不可欠である。
とりわけ,弁護人等と被疑者の逮捕直後の初回接見は,今後,捜査機関の取調べや弁解録取,勾留質問(以下,「取調べ等」という。)を受けるに当たっての助言を得るための最初の機会であって,速やかに行われることが被疑者の防御の準備のために特に重要である。
そして,オンライン接見は,刑事施設・留置施設が弁護人等の法律事務所から遠く離れている場合等に重要であることはもちろんのこと,取調べ等を控える逮捕直後の被疑者にとって,弁護人等からそれらへの対応について助言を受けるに当たり,迅速な対面による接見を補完するものとして,極めて重要である。
ゆえに,金沢弁護士会は,オンライン接見に関して,速やかに,関係機関による協議が開始され,これが実現されることを求める。
2022年(令和4年)6月23日
金沢弁護士会
会長 二木 克明