問題がおきたらひとりで悩まず弁護士に相談しましょう。
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災害ADRが利用できるようになりました。
石川県では,令和4年8月には加賀地方を中心とする水害が発生いたしました。被災された方には心からお見舞い申し上げます。
隣家との間で土砂の処理に関してトラブルになっている、浸水した賃借物件の修繕等について貸主とトラブルになっている等、8月の水害に関連する紛争について、災害ADRが利用できるようになりました。
※災害ADR規則が適用されるのは、災害救助法が適用された7自治体(金沢市、小松市、加賀市、白山市、能美市、野々市市、川北町)の水害のみで、地震に関する紛争は今回の災害ADRの対象となりません。
詳細はこちらのチラシをご覧ください。