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「谷間世代」に対する早急な一律給付を求める会長声明
「谷間世代」に対する早急な一律給付を求める会長声明
1 司法修習生(司法試験を合格した後に裁判官・検察官・弁護士となるために義務付けられた実務研修課程にある者)に対して国が給与を支給する「給費制」は、戦後64年間にわたって裁判所法に基づいて実施されていたが、2011年(平成23年)に廃止され、同年に司法修習を開始した新第65期司法修習生からは、一切の給与が支給されなくなった。
その後、2017年(平成29年)4月に成立した改正裁判所法により、司法修習生に月額13万5000円の基本給付金等を内容とする給付金制度が開始し、一部とはいえ給費制が実質的に復活することとなった。
2 修習給付金制度の開始により、2011年(平成23年)から2016年(平成28年)に司法修習生を開始した、新第65期から70期の司法修習生だけが、一切の給与を支給されないという状況となった(いわゆる「谷間世代」の発生)。
谷間世代の多くは、生活費を含む司法修習中の資金として国から借入れをして司法修習をしていた(貸与金の基本額は年間299万円)。貸与申請には連帯保証人を2名立てること等の条件もあり、やむなく自身や家族の貯蓄を取り崩しながらの生活を余儀なくされた者や、親族から金銭を借入れていた者もいた。
3 谷間世代の法曹も、日本における司法の担い手としての使命や役割は他の世代の法曹と同じであるところ、大学や法科大学院での奨学金債務に加えて司法修習中の貸与金債務がある等の負担があることは、必ずしも経済的利益に結びつかない、弁護士の使命である基本的人権の擁護等(弁護士法第1条「弁護士の使命」)のための公益的な活動を行うための支障になりかねないものである。
そのため、当会では、2017年6月15日に「司法修習生への経済的支援を内容とする改正裁判所法成立にあたっての会長声明」、2018年2月22日に「「谷間世代」に対する不公平是正措置の速やかな実施を求める会長声明」を発するなど、谷間世代に対する不公平是正措置を求めてきた。
また、当会を含む名古屋高等裁判所管内6弁護士会から構成される中部弁護士会連合会では、2022年10月21日に、「司法修習「谷間世代」への一律給付を求めるとともに、修習給付金の増額を求める決議」がなされた。
4 2019年5月30日、名古屋高等裁判所は、給費制廃止の違憲性が争われた訴訟の控訴審判決の中で、「例えば谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分考慮に値するのではないかと感じられる」と付言し、立法による解決の必要性を示唆した。
そして、谷間世代への一律給付等によって担い手に谷間のない力強い司法を目指すという活動を行っていた日本弁護士連合会や全国各地の弁護士会に対して、石川県関係の国会議員を含む、与野党問わず多くの国会議員から応援のメッセージが寄せられたところ、今般、応援メッセージの総数が、国会議員総数(713名)の過半数である357名を超えた。「谷間」解消の必要性について、立法府である国会委員からも理解が得られつつあるものと考えられる。応援メッセージをお寄せいただいた国会議員の皆様には、感謝の意と敬意を表する。
5 谷間世代は法曹全体の約4分の1を占めている。コロナ禍の影響や経済社会情勢の変化によって発生している様々な問題に対して、すべての法曹が基本的人権を擁護し社会正義を実現すべく存分に活動できるようにするためにも、「谷間」は早急に解消される必要がある。
そこで、当会は、国会に対して、改めて谷間世代に対する不公平是正を内容とする立法措置を早急に講じること、措置の具体的内容として、すべての法曹の使命・役割が同等であることに鑑み、司法修習中の貸与金の有無等に関わらず谷間世代全員に対する一律の給付とすることを求める。
2023年(令和5年)3月6日
金沢弁護士会
会長 二木克明