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SNSを利用した詐欺行為等に関する調査・対策を求める意見書
・SNSを利用した詐欺行為等に関する調査・対策を求める意見書(PDF書類)
SNSを利用した詐欺行為等に関する調査・対策を求める意見書
第1 意見の趣旨
1 総務省,消費者庁及び内閣府消費者委員会に対し,以下の点について調査するよう求める。
① ソーシャルネットワーキングサービス(以下,「SNS」という)が詐欺行為や消費者被害(以下,「詐 欺行為等」という。)の誘引手段として使用されている実態
② SNS事業者による本人確認の実態及びその記録の保管状況
③ SNS利用者を特定する情報について弁護士法23条の2に基づく照会がなされた場合のSNS事業者の対応状況
2 総務省に対し,上記1項記載の調査を踏まえ,SNSが詐欺行為等のツールとして利用された場合の被害回復に向けた実効性のある対策を講じるよう求める。
3 消費者庁及び消費者委員会に対し,第1項記載の調査を踏まえ,総務省に対し第2項記載の実効性ある措置を速やかに講じるよう適切な働きかけ又は意見表明の実施を検討することを求める。
第2 意見の理由
1 はじめに
通信環境のグローバル化に伴い,Facebook,Twitter,LINEなど様々なSNSが登場し,多くの人に利用され,現代社会では,生活に必要不可欠なコミュニケーションツールとして生活インフラとなっている。
他方で,近時,SNSを通じたやり取りによる匿名性を悪用した詐欺行為等も多発し,増加傾向が見られる。その被害のほとんどについては,被害者と加害者のやり取りがSNS上のみで完結しており,加害者の氏名・住所等を特定することが困難な事案が多数散見される。
たとえば,最初の端緒はネット上の広告や,マッチングアプリであったとしても,多くの事案では,その後,LINEでのやりとりへと誘導され,LINEの通話ないしトークで勧誘を受けて,被害に遭う事案が多発している。
弁護士がそのような事案に関して被害回復の依頼を受けた場合,まずはLINE株式会社に対し,弁護士法23条の2に基づく照会(以下「弁護士会照会」という。)等の方法により相手方の情報を開示するよう求めることとなる。しかし,同社は,上記照会への回答を行うことに消極的であるため,弁護士が介入しても相手方の情報を入手することは事実上不可能となっている。また,LINEに限らず,その他のSNSでも,本人確認がなく簡単に利用を開始できる仕組みになっているため,SNS事業者において,そもそも本人確認資料を持っていないことも多い。そのため,仮に,LINE株式会社が照会に回答するよう方針転換したとしても,加害者の特定に至る情報を得られるとは限らない。
このように,SNS事業者において照会への回答を行わないことや,そもそもSNS事業者に利用者の本人確認義務がないことが,SNSを利用した詐欺行為等において被害回復の大きな障害となっている。また,加害者側は,SNSを利用することで法的責任追及を受けることが困難であることを知悉しており,そのため,さらにSNSを利用した詐欺行為等を繰り返すなど,悪循環ともいえるサイクルまで生じている。つまり,SNSの利便性が高いがために,SNSが効果的な犯罪ツールとして多用されている実態があり,極めて憂慮すべき事態が生じている。
2 求められる制度
⑴ SNS事業者が弁護士会照会を受けた場合は開示に応ずることを周知徹底させること
上記のとおり,SNSを利用した詐欺行為等について,被害者が相手方のSNSのアカウントしかわからない場合は,被害回復の依頼を受けた弁護士は,まずは,弁護士会照会により,アカウント利用者に関する調査をするのが通常である。もっとも,弁護士会照会に対しては,正当な理由も示さないまま報告を拒むSNS事業者が少なくないのが実情である。そのことは,弁護士会照会について,「公務所又は公私の団体は,正当な理由がない限り,照会された事項について報告をすべきものと解される」と最高裁判例(最判平成28年10月18日民集70巻7号1725貢)で示されていることとも整合していない。
そこで,SNS事業者が弁護士会照会によりアカウント利用者に関する情報の照会を求められた場合,開示に応ずることを周知徹底させる必要がある。
⑵ SNS事業者に対し,登録に際して適切な本人確認を行うこと及び本人 確認記録を適切に保管・管理することを義務付けること
過去の詐欺行為等では,犯罪ツールとして,携帯電話が多く利用されてきたものの,携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「携帯電話不正利用防止法」という。)により,携帯電話事業者やレンタル携帯電話事業者に対し,契約者の本人確認を身分証明書等の公的な本人確認書類で行うことが義務付けたことなどにより,現在は,犯罪ツールとしての有用性が低下しているし,携帯電話を利用した詐欺行為等では,弁護士会照会等を利用することで相手方を特定することは比較的容易である。その後,通信環境のグローバル化に伴い,犯罪に利用されるツールは従前の携帯電話からSNSへと変化していったものの,SNS事業者は携帯電話不正利用防止法に規定される「携帯音声通信事業者」等には該当せず,法律上,本人確認を行うことは義務付けられていない。
先に述べたように,携帯電話もSNSも通信手段として広く利用されており,その機能は大きく変わらないにも拘わらず,規制する法律の違いによってSNSであれば,本人確認義務がないということはバランスを欠くものである。
また,仮にSNS事業者が弁護士会照会に回答をするようになったとしても,SNS事業者が本人に関する正確な情報をそもそも保有していない場合には,詐欺行為等の相手方の情報にたどり着くことはできない。これでは,SNSを利用した詐欺行為等の被害者は,相手方に対し民事上の請求をすることができず,泣き寝入りせざるを得ない。しかし,詐欺行為等によって多額の金員が詐取され,その被害金が暴力団を含む反社会的勢力の資金源となっている可能性が指摘されていることからすると,詐欺行為等の根絶及び被害回復は喫緊の課題である。
そのためにも,詐欺行為等に関わったと思われる相手方の情報を探索することには強い必要性が認められるのであり,SNS事業者に対し,利用登録に際して適切な本人確認を行うこと,本人確認記録を適切に保管・管理することをそれぞれ義務付けることが求められる。
3 通信の秘密を害することはないこと
また,SNS事業者が開示に応じたとしても,通信の秘密(憲法第21条第2項後段)を侵害することにもならない。
「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説」では,弁護士会照会と通信の秘密との関係について,「原則として照会に応じるべきである」とした上で,「なお,個々の通信とは無関係の加入者の住所・氏名等は,通信の秘密の保護の対象外であるから,基本的に法律上の照会権限を有する者からの照会に応じることは可能である。」とされている。
したがって,SNS事業者が詐欺行為等を行った者を特定するためのアカウント情報を開示したとしても,これは個々の通信とは無関係であるため,通信の秘密を侵害することにはならない。
4 結語
よって,意見の趣旨記載のとおり,各関係機関において,速やかに実態調査の上,適切な措置を講じて頂きたく,本意見書を提出する。
2023年(令和5年)4月28日
金沢弁護士会
会長 織 田 明 彦