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令和6年能登半島地震における罹災証明申請及び再調査に関する会長談話
令和6年能登半島地震における罹災証明申請及び再調査に関する会長談話
令和6年能登半島地震における罹災証明再調査に関する会長談話(PDF書類)
石川県では、2024年(令和6年)1月1日に最大震度7を観測する地震が発生し既に3か月近くが経過していますが、未だライフラインの完全復旧には時間を要する状況にあり、復興は道半ばにあります。
当会では、発災直後から無料電話相談を開始させるとともに、避難所等の現地でのニーズを聞き取り、被災地の各自治体等からのご協力を頂きながら、支援メニューに関する説明会や各種法律相談会を精力的に開催しております。
また、被災地の各自治体においては、職員の皆さまも被災者でありながら、多種多様な手続きや相談等にご対応くださっていることについて敬意を表します。
さて、現在、被災地の各自治体においては、罹災証明書の発行や二次調査・再調査などの手続きが進められているところ、罹災証明の申請や、二次調査・再調査の申請には、法律上期限等の制限は設定されておりません。
しかしながら、一部の自治体において、そのホームページや罹災証明書等交付要綱などで、罹災証明の申請や、再調査等の申請に期限を設定する表記が確認されています。
こうした表記はあくまでも円滑な復興支援活動のためのめやすとして、各自治体において設定されているものと思料いたしますが、被災者において当該期限以降は申請が制限されるとの誤解を招く危険性も否定できません。
復興復旧活動に時間を要している現況に鑑み、当会といたしましては、被災者の方々にとって、これらの申請における十分な手続保障が確保されることを要望します。また、罹災証明や再調査等の申請に時間的制限があるかのような情報を発信している自治体に対して、そのような情報の発信について再考するよう要望します。
2024(令和6)年3月25日
金沢弁護士会
会長 織 田 明 彦