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札幌高等裁判所判決を受けて同性間での婚姻を可能とする法整備を求める会長声明
札幌高等裁判所判決を受けて同性間での婚姻を可能とする法整備を求める会長声明
札幌高等裁判所判決を受けて同性間での婚姻を可能とする法整備を求める会長声明(PDF書類)
1 本年3月14日、札幌高等裁判所は、法律上同性である者同士の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下、「本件規定」という。)が、憲法24条及び14条1項に違反する旨の判決(以下、「札幌高裁判決」という。)を言い渡した。
2 憲法24条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と規定される。これまでの裁判例では、同項は、あくまで異性間の婚姻に限ったものと解釈されてきたところ、札幌高裁判決は、同項を「個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで」解釈することが相当であり、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものである」として、「性的指向及び同性間の婚姻の自由は、個人の尊重及びこれに係る重要な法的利益であるのだから」「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含むものであって、異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である」と判断した。
そして、本件規定が、「異性間の婚姻のみを定め、同性間の婚姻を許さず、これに代わる措置についても一切規定していないことから、個人の尊厳に立脚し、性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される憲法24条の規定に照らして、合理性を欠く制度であり、少なくとも現時点においては、国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っている」として憲法24条に違反すると指摘した。
3 次に、憲法14条1項に関しても、「本件規定が、異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず、同性愛者に対して婚姻を許していないことは、現時点においては合理的な根拠を欠くものであって差別的取扱いであり、本件規定は、憲法14条1項に違反する」と判断した。
4 札幌高裁判決は、2019年から各地で提訴された同種訴訟における最初の高等裁判所による判決であるが、同種地裁判決のうち5件が違憲または違憲状態と判断し、合憲と判断した1件についても、判決文中、将来的に違法となる可能性を指摘している。
5 札幌高裁判決でも指摘するとおり、異性愛者と同性愛者の違いは、性的指向の差異であるが、それは人の意思によって選択・変更し得ない。それにも関わらず、同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられず、そのことによる不利益も著しく、さらに、アイデンティティの喪失感を抱いたり、自身の存在の意義を感じることができなくなったりするなど、個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態となってしまっている。
先ごろ、パートナーシップ宣誓を行ったものの職場や地域社会で差別を受け続けることを理由としてカナダにおいて難民申請を行い、昨年秋に難民認定を得た同性カップルがいたとの報道もあったところであり、法整備は急務である。
地方公共団体によるパートナーシップ宣誓制度は、自治体による制度に過ぎず、婚姻の代替制度とはなりえない。
さらに、パートナーシップ宣誓制度すら全国くまなく制定されているわけではない。当会が所在する石川県はパートナーシップ制度を有しておらず、パートナーシップ制度を利用できる住民ですら5市町(金沢市、野々市市、白山市、かほく市、津幡町)にカップルの双方もしくはいずれか一方が在住あるいは転入しようとする住民に限られ、不十分な制度である。
また、複数の自治体において、同性カップルの住民票の続き柄欄に男女の事実婚の場合と同様に「夫(未届)」「妻(未届)」との記載がなされる運用が始まっている。
実態として、すでに同性間での婚姻を前提とした運用がなされており、これは、直ちに法整備を構築すべき必要性に迫られた現状にあることを表している。
6 当会は、本年度より、従来の「両性の平等委員会」を「性の多様性と平等に関する委員会」に改称し、性の多様性を尊重し、性的マイノリティを含む全ての性の平等を目指した活動を進めているものである。
当会は、法律上同性の者による婚姻が認められない現状をこれ以上看過することはできない。
したがって、早急に、国に対し、本件規定を改め、法律上同性の者による婚姻を認める法制度を構築するよう強く求めるものである。
2024(令和6)年7月17日
金沢弁護士会
会長 髙 木 利 定