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旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判所大法廷判決を受けて、すべての被害者に対する全面的被害回復を求める会長声明
旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判所大法廷判決を受けて、すべての被害者に対する全面的被害回復を求める会長声明
旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判所大法廷判決を受けて、すべての被害者に対する全面的被害回復を求める会長声明(PDF書類)
1 最高裁判所大法廷は、2024年(令和6年)7月3日、旧優生保護法に基づき不妊手術を強制された被害者らが提起した国家賠償請求訴訟5件の上告審において、裁判官全員の一致で、旧優生保護法が憲法13条及び14条1項に違反することを認めた上で、国が除斥期間の主張をすることは、信義則に反し、権利の濫用として許されないとして、被害者らが勝訴していた4件の訴訟については、被害者らに対する損害賠償を命じる判決を、被害者らの請求を棄却した仙台高等裁判所判決については、同判決を破棄した上で損害賠償額についてさらに審理をさせるため同裁判所に差し戻す判決を言い渡した(以下「本判決」という。)。
2 最高裁判所は、特定の疾病や障害を有する者等を対象とする旧優生保護法の不妊手術に関する規定について、「立法当時の社会状況をいかに勘案したとしても、正当とはいえないものであることが明らかであり、本件規定はそのような立法目的の下で特定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を求める点において、個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反する」上、「合理的な根拠に基づかない差別的取扱いに当たる」とし、憲法13条及び14条1項に違反するものであったことを認め、同規定の立法行為は違法であったと判断した。その上で、最高裁判所は、国が除斥期間の主張をすることは、「著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない」ことから、「信義則に反し、権利の濫用として許されない」とし、旧優生保護法による被害について除斥期間の適用を否定する統一的判断を示した。このような最高裁判所の判断は、優生手術の強制という国による非人道的かつ差別的な人権侵害行為を直視し、人権保障の最後の砦としての司法の役割を果たしたものと高く評価できる。
3 1948年(昭和23年)6月に制定された旧優生保護法は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」こと等を目的に掲げ、1996年 (平成8年)に母体保護法に改正されるまでの約48年間、特定の疾病や障害を有する者等を対象者として、不妊手術約2万5000件、人工妊娠中絶約5万9000件、合計約8万4000件に及ぶ優生手術が実施された。これは戦後最大規模の重大な人権侵害行為である。しかるに、全国において国家賠償請求訴訟の提起に至った被害者は、2024年(令和6年)7月16日時点でわずか39名に過ぎない上、旧優生保護法一時金支給法に基づく一時金の支給認定の状況についても、同年5月末時点で1110件が認定されたにとどまり、大多数の被害者は様々な理由により未だ声を上げられない状態が続いている。そして、被害者の多くは高齢であり、既に亡くなった被害者も数多くいる。
4 国は、本判決を重く受け止め、優生思想に基づき長期間に渡り障害がある人などを差別し重大な犠牲を求める施策を実施してきたことや除斥期間を主張して賠償責任を免れようとしてきた訴訟対応について真摯に反省し、二度とこのようなことがないようにすべきである。そのうえで、旧優生保護法により優生手術を強制されたすべての被害者に対し、低額な一時金の支給を規定するにとどまる現行の旧優生保護法一時金支給法の抜本的改正等全面的な被害回復に向けた措置を講ずることが必須であり、一刻の猶予も許されない。
よって、当会は、国に対し、すべての被害者に対する謝罪と全面的被害回復措置を速やかに講ずるよう強く求めるものである。
2024年(令和6年)8月21日
金沢弁護士会
会長 髙 木 利 定