問題がおきたらひとりで悩まず弁護士に相談しましょう。
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低気圧と前線による大雨に伴う災害 災害ADR(災害ADRの利用のススメ)
令和6年9月21日から22日にかけて、石川県能登北部の豪雨災害により、亡くなられた方に謹んでお悔み申し上げますとともに、被災された皆さまにお見舞い申し上げます。
当会は、以前から、弁護士が当事者双方の話を聞いて和解をあっせんする手続(ADR)を開催していましたが、上記豪雨災害の被災者の方々については、申立手数料や成立手数料をご負担いただくことなく、「災害ADR」を利用することができます。
建物の倒壊による隣家とのトラブルなど、上記豪雨によって発生したトラブルを話し合いで解決することをご希望の方は、是非、当会の災害ADRをご利用ください。