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令和6年能登半島地震、能登豪雨災害の被災者支援についての会長談話
令和6年能登半島地震、能登豪雨災害の被災者支援についての会長談話
令和6年能登半島地震、能登豪雨災害の被災者支援についての会長談話(PDF書類)
令和6年能登半島地震発災から9か月が経過し、仮設住宅への入居や公費解体が進み始め、ようやく復興に向けて歩み始めた能登地方を令和6年9月21日から降り続いた豪雨が襲い、23もの河川が氾濫するという豪雨災害が発生しました。
被災地の各自治体においては、職員の皆様も被災者でありながら、度重なる災害に関し、多種多様な手続や相談等にご対応くださっていることに敬意を表します。
当会も県内の各自治体をはじめ様々な支援団体・関係機関と連携・協力して、被災された方々が一日でも早く安心を取り戻し、被災地の復旧・復興に寄与すべく、会員が一丸となって被災者の皆様の法的支援に全力を尽くす決意ですが、未曾有の大災害に見舞われた被災地において再び災害が生じるというこの悲惨な状況を前に、当会としては、関係各機関におかれましても、今後の被災者支援にあたり、以下の点にご留意いただきたく要望いたします。
1 能登半島地震の被災者はもちろんのこと、今回の水害を受け二重被災に苦しむ被災者に対し、一刻も 早く安心できる各種情報提供を行ってください。
2 応急仮設住宅も、その状況により、災害対策基本法90条の2(罹災証明書の交付)の「住家」にあたりうることにご留意ください。
3 迅速かつ被害実態に見合った罹災証明書の発行のために、今回の水害の住家被害認定調査においては徹底した一次調査の活用とともに、土砂堆積の有無、外力損傷の有無に応じ被災者の救済にとって適切な調査方法を選択してください。[i]
4 調査にあたる行政職員の負担軽減と迅速な罹災証明書発行のため、住宅個々の訪問調査はやむを得ない場合に限り行うこととし、水害被災エリアを一体として認定したり、写真による簡易な判定を積極的に活用したりしてください。
5 水害の二次調査が必要な場合も、地震による被害と水害による被害を区別することは現実的に極めて困難であることから、水害による被害と断定できないから点数評価をしないなどの取り扱いをせず、被災者の救済を基本的視座としてください。
6 二度の被害に見舞われた被災者にはそれぞれの被害に対する各種公的支援を十分に利用できるようにし、自治体ごとや災害ごとに支援の格差等が生じることのないよう、災害救助法、被災者生活再建支援法、義援金の配分など各種支援に際し、現実の被害に相応した支援がなされるよう配慮してください。
2024(令和6)年9月30日
金沢弁護士会
会 長 髙 木 利 定
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[i]内閣府ウェブサイト「災害に係る住家の被害認定」ご参照。
https://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html
内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 防災情報のページ > 被災者支援 > 災害に係る住家の被害認定