-
「福井県女子中学生殺人事件」再審開始決定に関する金沢弁護士会会長声明
「福井県女子中学生殺人事件」再審開始決定に関する金沢弁護士会会長声明
「福井女子中学生殺人事件」再審開始決定に関する金沢弁護士会会長声明(PDF書類).pdf
本日,名古屋高等裁判所金沢支部は,いわゆる「福井女子中学生殺人事件」第2次再審請求事件(請求人前川彰司氏)について,再審開始決定を言い渡した。
本件は,1986年3月,福井市内で女子中学生が殺害された事件である。事件発生1年後に前川氏が逮捕されたが,前川氏の犯人性を基礎づける客観的な証拠が無い一方,前川氏は逮捕以来一貫して無罪を主張している。
確定審第一審(福井地方裁判所)は,変遷を重ねる関係者らの供述の信用性を否定し,1990年9月26日,無罪判決を言い渡した。ところが,確定審控訴審(名古屋高裁金沢支部)は,控訴審でも変遷した関係者供述について「大筋で一致」するとして供述の信用性を認め,1995年2月9日,逆転有罪判決を言い渡し,最高裁で有罪判決が確定した。
前川氏は,日本弁護士連合会の支援のもと,2004年7月,第1次再審請求を申し立てた。再審請求審(名古屋高裁金沢支部)にて関係者らの供述調書の一部などが開示された結果,関係者らの供述の著しい変遷が明らかになり,2011年11月30日,関係者の供述の信用性が否定されて再審開始決定が言い渡された。ところが,再審異議審(名古屋高裁)は,新証拠はいずれも旧証拠の証明力を減殺しないとして,2013年3月6日,再審開始決定を取り消し,特別抗告審もこれを是認して確定した。
2022年10月14日,前川氏は第2次再審請求を申し立てた。弁護団は新証拠として,関係者供述の信用性を弾劾する供述心理鑑定,犯行態様(シンナー乱用による幻覚・妄想下での犯行と認定)を弾劾する精神医学鑑定,行動経過(血をつけた状態で車に乗り複数箇所を移動したと認定)を弾劾するルミノール鑑定を提出した。また,三者協議において証拠開示を求め,裁判所の訴訟指揮もあり,警察保管の捜査報告メモを含む計287点の証拠が新たに開示された結果,捜査機関も関係者の供述に疑義を抱いていたことや関係者の供述する関与の日付が事件日と異なっていたことなどが明らかとなった。さらに,裁判所は,確定審の第一審と控訴審とで供述を変遷させた関係者の証人尋問を実施した。これらの事情を踏まえ,第1次再審請求審に続き,今回の2度目の再審開始決定に至った。
かかる経緯に照らして当会は,今回の再審開始決定について,裁判所が再審における証拠開示や事案の真相解明に向けて積極的な訴訟指揮を行ったうえで,過去の裁判の誤りを正し,自ら正義の回復を図ったものとして高く評価する。他方,確定審以来,証拠開示について後ろ向きな姿勢に終始し,事案解明及び無辜の救済を阻んできた検察官に対して,真摯な反省を求めるとともに,今回の再審開始決定に対して,決して異議申し立てを行うことのないよう,強く要請する。
当会は,名古屋高裁金沢支部管内の単位弁護士会として,第1次再審請求審以来,前川氏の再審開始へ向けて支援を表明してきた。これまで無罪を訴え続けてきた前川氏とその支援者の方々の努力に改めて敬意を表するとともに,今後も前川氏が無罪判決を勝ち取るまで支援を続けることを改めて表明する。そして,無辜の市民が罰せられることのないよう,捜査機関の有する証拠の全面開示といったえん罪防止のための制度改革や再審法の全面改正など,正義の実現に全力を尽くす所存である。
2024年10月23日
金沢弁護士会
会長 髙 木 利 定








