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選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明
選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明
選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明(PDF書類)
民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めて夫婦同姓を義務付けており、婚姻に際しては、夫または妻のいずれか一方の氏を選択しなければならない。
しかし、氏名は「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する」(1988年2月16日最高裁判決)ところ、氏名を変更したくない者に対しても、その変更を強制する民法第750条は、氏名の変更を強制されない自由を不当に制限するものであって、憲法第13条に違反するものである。
また、夫婦が同姓にならなければ婚姻できないとすることは、憲法第13条の自己決定権として保障される婚姻の自由を不当に制限するものである。
さらに、夫婦が同姓を選択しない限り婚姻することができず、婚姻の法的効果も享受することができないとすることは、憲法第14条の法の下の平等に反するものである。
加えて、婚姻に「両性の合意」以外の要件を加重し当事者の自律的な意思決定に制約を課す点で憲法第24条に反する。また、現実に婚姻の際に改姓するのはほとんど(約95%)女性であって、改姓による不利益及び負担が女性に偏っており、両性の本質的平等を定めた憲法第24条にも反する状態となっている。
当会が属する中部弁護士会連合会は、1992年10月17日付け「選択的夫婦別氏を求める宣言」において、夫婦同氏の強制が、男女不平等を助長しているという点および人格権たる氏名権を侵害するという点から問題があり、世界の国々においても氏選択の権利を尊重するため法改正がなされていることを指摘し、当事者の意思により夫婦別氏と夫婦同氏との選択が可能となるよう民法第750条の規定を改正することを求めている。
しかし、国は、1996年2月に法制審議会が選択的夫婦別姓制度を導入する「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申したにもかかわらず、今日に至るまで一度も法案提出をおこなわず、国会での法案審議すらしていない。国連女性差別撤廃委員会から、四度(2003年、2009年、2016年、2024年)にわたり、女性が婚姻前の姓を保持することを可能にする法整備を行うよう勧告を受けている。現在、もはや世界において夫婦同姓を法律で強制している国は、日本だけとなっている。
旧姓を通称使用しても、金融機関との取引や海外渡航の際の本人確認、公的機関・企業とのやり取り等において多くの困難に直面し、精神的苦痛や実害を受けている現実がある。また、通称使用においては、自身の生来の姓である「本来の姓」が、戸籍姓に準じるものとして扱われるに過ぎず、本来の姓を堂々と名乗って活動が出来ないという精神的苦痛が継続する。決して通称使用が認められることで人権侵害の状態が解消されるわけではない。
最高裁判所は、民法第750条について違憲判決を下してはいないが、判決の内容は決して選択的夫婦別姓制度の導入を否定したものではなく、むしろ国会での議論を促すものである。
そして、今日の世論や情勢をみるに、官民の調査において選択的夫婦別姓制度の導入に賛同する意見が高い割合を占め、多くの地方議会においても、同制度の導入を求める意見書が採択されている。
本年3月8日には、公益社団法人経済同友会が、選択的夫婦別姓制度の早期実現に向けた要望を公表し、同年6月14日は、日本弁護士連合会が「誰もが改姓するかどうかを自ら決定して婚姻できるよう、選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議」を採択し、同年6月18日には、一般社団法人日本経済団体連合会が選択的夫婦別姓制度の早期導入を求める提言を公表するなど、経済界も、明確に選択的夫婦別姓制度の導入を求める声をあげるに至っている。
また、同年10月18日には、当会が属する中部弁護士会連合会の定期総会において、「民法第750条を改正して選択的夫婦別姓制度を導入することを求める決議」が採択され、同年10月29日、国連女性差別撤廃委員会が、日本への選択的夫婦別姓制度の導入に向けた法改正への勧告を行った。今回の勧告は、4回目の指摘にあたることを重く受け止めるべきである。
当会もまた、2016年、2021年にも選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明を発出しているが、前述のような、国内外からの要望勧告等にも関わらず、何らの前進が見られないことから、再度会長声明を発出する次第である。
以上より、当会は、国に対し、速やかに夫婦同姓の強制を定める民法第750条を改正し、選択的夫婦別姓制度を導入するよう強く求めるものである。
2024(令和6)年11月28日
金沢弁護士会
会長 髙 木 利 定