-
日本学術会議法案に反対し、日本学術会議の独立性と自律性の尊重を現在以上に徹底することを強く求める会長声明
「日本学術会議法案に反対し、日本学術会議の独立性と自律性の尊重を現在以上に徹底することを
強く求める会長声明」
日本学術会議法案に反対し、日本学術会議の独立性と自律性の尊重を現在以上に徹底することを強く求める会長声明.pdf
1 はじめに
政府は、本年3月7日、現行の日本学術会議を廃止し、特殊法人としての新たな「日本学術会議」を
発足させる「日本学術会議法案」(以下「法案」という。)を提出した。しかし、後述のとおり、
本法案は、現行法制と比較して、日本学術会議の独立性と自律性の保障を大きく後退させるものといえ、
憲法23条の保障する学問の自由との関係で極めて重大な問題がある。
2 「学問の自由」に由来する日本学術会議の独立性と自律性
⑴ 「学問の自由は、これを保障する。」(憲法23条)。日本国憲法が、学問の自由を特に保障する趣旨は、
昭和8年(1933年)の京大滝川事件や昭和10年(1935年)の天皇機関説事件の例のように、
政府が学説を公定し、それに反する学説を排斥するなどして自由な学問研究活動を阻害した歴史を踏まえ、
その反省に立ち、真理の発見・探究を目的とする学問の自由を保障し、学問に対する国家権力の介入を
排除するところにあって、同条は、研究者個々人の人権としてのみならず、大学など、研究者が属する
学問共同体における学問の自由と自治を制度として保障するものである。
⑵ 日本学術会議(以下「学術会議」という。)は、「わが国の科学者の内外に対する代表機関として、
科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする」(日本学術
会議法(以下「法」という。)2条)、日本のナショナルアカデミーであり、時々の政権や政治的・社会的・
宗教的諸勢力からの独立性を保ちながら、科学的助言(提言等)、国際活動、科学に関する普及等を行う
学問共同体としての役割を担っている。そして、先に述べた憲法23条の趣旨に鑑みれば、この学術会議が
政府に対する勧告を行うこと等の重要な職務を行い(法4条、5条)、その役割を十分に果たすためには、
政府からの独立性と自律性が確保されることが必要不可欠である。
3 学術会議の独立性と自律性の保障を後退させる本法案の問題点
しかし、本法案は、少なくとも以下の2点で、現行法制と比較して、学術会議の独立性と自律性の保障を
大きく後退させるものといえ、憲法23条の保障する学問の自由との関係で極めて重大な問題がある。
⑴ 会員選考の自律性の制限
現行法制の下、学術会議の会員の選考については、学術会議自身が「優れた研究又は業績がある科学者」
から候補者を選考して推薦し(法17条)、この推薦に基づいて、内閣総理大臣が会員を任命するものと
されている(法7条)。かかる内閣総理大臣による任命はあくまで形式的なものであるとするのが従来の
確立した政府解釈であり、さらに、内閣総理大臣は、学術会議の申出がない限り会員を退職させることが
できないとされていること(法26条)などからして、制度上、会員選考に関する学術会議の独立性と
自律性は強く保障されているものといえる。
しかし、本法案では、新たに設置される会員候補者選定委員会による会員候補者の選定にあたって、
「会員、大学、研究機関、学会、経済団体その他の民間の団体等の多様な関係者から推薦を求めること」
(法案30条2項)や、「行政、産業界等との連携による活動、研究成果の活用に関する活動その他の
多様な活動の実績のある科学者」を含めるよう配慮すること(法案30条4項3号)などが新たに
求められている。現行制度のように、純粋な学術的評価に基づいて学術会議自身が会員候補者を選ぶ
制度とは明らかに異なり、会員選考に関する学術会議の独立性と自律性自律性を損なうものといえる。
⑵ 政府による関与、介入を広く可能にさせること
現行法制の下、学術会議に対する政府による関与は、前述した内閣総理大臣による会員の形式的な任命
(法7条、17条)と予算措置程度であり、法3条で学術会議がその職務を「独立して」行うと明記
されていることからも明らかなとおり、制度上、政府による関与は極めて限定的なものとされている。
しかし、本法案では、学術会議がその職務を「独立して」行うとの文言は削除され、①内閣総理大臣が
委員を任命する日本学術会議評価委員会を内閣府に置き、学術会議の活動計画や自己評価結果について
意見を述べることができるとすること(法案42条3項、51条1項、同2項)、 ②内閣総理大臣が任命
する監事が、学術会議会員等について、「不正の行為」があると認めるときや「法令に違反する事実」が
あると認めるとき」に限らず、「不正の行為」「をするおそれのある事実があると認めるとき」や「著しく
不当な事実があると認めるとき」にも、内閣総理大臣等に報告するものとすること(法案19条、20条)、
③内閣総理大臣が、学術会議等について、「不正の行為」や「法令に違反する行為」をしたときに限らず、
「これらの行為をするおそれのあると認めるとき」にも、学術会議に対して是正のため必要な措置を講ずる
ことを求めることができるとすること(法案50条1項)が新たに規定されている。現行法には存在しない
これらの制度は、運用次第では、学術会議に対する政府による関与、介入を広く可能にさせ、学術会議の
独立性と自律性に対する重大な脅威になりかねない。
(3) 小括
以上のとおり、本法案は、学術会議の会員選考の自律性を制限し、学術会議に対する政府による関与、
介入を広く可能にさせる道を開く点で、現行法制と比較して、学術会議の独立性と自律性の保障を大きく後
退させるものといえ、憲法23条の保障する学問の自由との関係で極めて重大な問題がある。また、その財
源の問題について、現行法では、「日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。」(法1条3項)として
いたが、本法案では、「...必要と認める金額を補助することができる。」(法案48条1項)と規定されるに
とどまっており、今後、政府の財政支出が抑制され、学術会議の財政基盤が不安定化することへの懸念も
ある。
4 組織改編の議論の背景と学術会議の独立性と自律性の尊重の徹底
そもそも、政府による学術会議の組織改編は、令和2年(2020年)10月の内閣総理大臣に
よる6名の新会員候補者の任命拒否に遡る。任命拒否後に時を置かずして、学術会議の組織改編の議論が
開始され、最終的には、内閣府が設置した「日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会」が令和6年
(2024年)12月に報告書を公表したが、本法案は、この報告書を受けたものである。
当会は、令和2年(2020年)11月2日、「日本学術会議会員候補者6名の任命拒否を撤回し、
同会議の推薦どおりの任命を求める会長声明」を公表し、6名の任命を拒否した理由を具体的に説明
するとともに、任命拒否を撤回し、同会議の推薦どおりの任命をされるよう求めた。しかし、現在に
おいても、政府は、任命拒否の理由を示しておらず、また、6名の任命もなされておらず、学術会議は
法定の会員数を欠いた違法な状態が継続している。かかる違法状態を是正しないままに新たな「学術会議」
を発足させることは決して看過できるものではない。
仮に、学術会議がその役割をより良く発揮するための組織改編等を行うのであれば、①学術的に国を代表
するための地位、②そのための公的資格の付与、③国家財政支出による安定した財政基盤、④活動面での
政府からの独立、⑤会員選考における自主性・独立性、という5要件を満たす改革が行われるべきである
(日本学術会議「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて」(令和3年(2021年)4月22日))。
本法案の内容は、到底これを満たすものではない。
5 結語
したがって、当会は、憲法23条の趣旨に照らし、学術会議の独立性と自律性の保障を後退させる
本法案に反対し、学術会議の独立性と自律性の尊重を徹底すること、さらに、改めて、令和2年
(2020年)10月の学術会議会員候補者6名の任命拒否を是正してその正常化を図ることを強く求める。
2025(令和7)年4月25日
金沢弁護士会
会長 山 村 三 信