問題がおきたらひとりで悩まず弁護士に相談しましょう。
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令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害 災害ADR(災害ADRの利用のススメ)
令和7年8月6日からの低気圧と前線による災害により被災された皆様にお見舞い申し上げます。
当会は、以前から、令和6年能登半島地震や令和6年能登豪雨の被災者の方々向けに、弁護士が当事者双方の話を聞いて和解をあっせんする手続(災害ADR)を開催していましたが、この度、「令和7年8月6日からの低気圧と前線による災害」の被災者の方々についても災害ADRを利用することができるようになりました。
浸水による隣家とのトラブルなど、上記災害によって発生したトラブルを話し合いで解決することをご希望の方は、是非、当会の災害ADRをご利用ください。詳しくはこちらのチラシをご覧ください。なお、リンク先にあるチラシ裏面の申込書は、「令和7年8月6日からの低気圧と前線による災害」の被災者の方々におかれましても利用することができます。








