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骨太の方針2025を踏まえた「谷間世代」に対する是正措置を求める会長声明
骨太の方針2025を踏まえた「谷間世代」に対する是正措置を求める会長声明
骨太の方針2025を踏まえた谷間世代に対する是正措置を求める会長声明(PDF書類)
1 司法修習生(司法試験を合格した後に裁判官・検察官・弁護士となるために義務付けられた実務研修課程にある者)に対して国が給与を支給する「給費制」は、戦後64年間にわたって裁判所法に基づいて実施されていたが、2011年(平成23年)に廃止され、同年に司法修習を開始した新第65期司法修習生からは、一切の給与が支給されなくなった。
その後、2017年(平成29年)4月に成立した改正裁判所法により、司法修習生に月額13万5000円の基本給付金等を内容とする給付金制度が開始し、一部とはいえ給費制が実質的に復活することとなった。
2 修習給付金制度の開始により、2011年(平成23年)から2016年(平成28年)に司法修習生を開始した、新第65期から70期の司法修習生だけが、一切の給与を支給されないという状況となった(いわゆる「谷間世代」の発生)。
谷間世代の多くは、生活費を含む司法修習中の資金として国から借入れをして司法修習をしていた(貸与金の基本額は年間299万円)。貸与申請には連帯保証人を2名立てること等の条件もあり、やむなく自身や家族の貯蓄を取り崩しながらの生活を余儀なくされた者や、親族から金銭を借入れていた者もいた。
3 谷間世代の法曹も、日本における司法の担い手としての使命及び役割は他の世代の法曹と同じであるところ、大学や法科大学院での奨学金債務に加えて司法修習中の貸与金債務がある等の負担があることは、必ずしも経済的利益に結びつかない、弁護士の使命である基本的人権の擁護等(弁護士法第1条「弁護士の使命」)のための公益的な活動を行うための支障になりかねないものである。
そのため、当会では、2017年(平成29年)6月15日に「司法修習生への経済的支援を内容とする改正裁判所法成立にあたっての会長声明」、2018年(平成30年)2月22日に「「谷間世代」に対する不公平是正措置の速やかな実施を求める会長声明」、2023年(令和5年)3月6日に「「谷間世代」に対する早急な一律給付を求める会長声明」を発するなど、谷間世代に対する不公平是正措置を求めてきた。近年では、日本弁護士連合会や全国各地の弁護士会とともに、谷間世代に対して修習給付金と同額の一律給付による解決または実質的に谷間世代への一律給付と変わらないような基金制度の創設を目指して取り組んできた。
4 2019年(令和元年)5月30日、名古屋高等裁判所は、給費制廃止の違憲性が争われた訴訟の控訴審判決の中で、「例えば谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分考慮に値するのではないかと感じられる」と付言し、立法による解決の必要性を示唆した。
また、日本弁護士連合会や全国各地の弁護士会による谷間世代への是正措置を求める取組に対して、石川県関係(衆議院小選挙区選出・参議院選挙区選出・比例代表で県内に事務所設置)の国会議員7名全員を含む与野党問わず400名近くの国会議員から応援のメッセージが寄せられている。
そして、2025年(令和7年)6月13日に閣議決定された、政府の「経済財政運営と改革の基本方針2025」(いわゆる骨太の方針2025)においては、「法曹人材の確保等の人的・物的基盤の整備を進める」と記載され、その注記においては、「公益的活動を担う若手・中堅法曹の活動領域の拡大に向けた必要な支援の検討を含む。」と明記された。
5 谷間世代は法曹全体の約4分の1を占めており、令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨の被災者の支援活動においても、当会の多くの谷間世代の会員が重要な役割を担っているほか、全国各地の弁護士会からも多くの谷間世代の弁護士が応援に駆けつけている。他の世代と比較して経済的な負担を抱えて不公平な立場に置かれながらも法曹としての使命や役割を果たそうと奮闘する谷間世代と他の世代との「谷間」を解消することは、上記骨太の方針2025の「法曹人材の確保等の人的・物的基盤の整備」にほかならないのである。
当会は、骨太の方針2025年の上記記載を踏まえて、すべての世代の法曹がその使命及び役割を十分に担うことができるように、改めて谷間世代の不公平是正のための修習給付金と同額の一律給付または実質的に一律給付と変わらないような基金制度の創設という具体的な措置が速やかに実現することを強く求める。
2025年(令和7年)10月30日
金沢弁護士会
会長 山村三信








