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最高裁判所判決を受けた厚生労働省の対応策としての告示の撤回と全ての生活保護利用者への全面的な補償措置等を求める会長声明
最高裁判所判決を受けた厚生労働省の対応策としての告示の撤回と全ての生活保護利用者への全面的な補償措置等を求める会長声明
最高裁判所判決を受けた厚生労働省の対応策としての告示の撤回と全ての生活保護利用者への全面的な補償措置等を求める会長声明(PDF書類)
1 2025年(令和7年)6月27日、最高裁判所第三小法廷は、2013年(平成25年)8月から3回に分けて実施された生活扶助基準の引下げ(以下「本引下げ」という。)が生活保護法第3条及び同法第8条第2項に違反し違法であるとして、本引下げに基づく保護費減額処分を取り消す判決(以下「本判決」という。)を言い渡した。
2 本判決を受けた対応策については、厚生労働省が社会保障審議会生活保護基準部会の下に設置した最高裁判決への対応に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)において審議・検討がなされた。
専門委員会は、2025年(令和7年)11月18日に報告書を取りまとめて公表した。これを受けて厚生労働省は、同月21日、「最高裁判決への対応に関する専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性」(以下「本対応策」という。)を公表し、2026年(令和8年)2月20日には、本対応策に基づく給付の内容とする告示を出した(令和8年厚生労働省告示第43号 以下、「本告示」という。)。
3 本対応策の概要は、原告らを含む全ての生活保護利用者に対し、①本判決で違法とされなかった「ゆがみ調整(及び2分の1処理)」を再実施し、②本判決で違法とされた「デフレ調整」(-4.78%)に替え、下位10%の低所得世帯の消費実態との比較による新たな減額調整(-2.49%)を行った上で、③原告らについてのみ「特別給付」として②による減額相当分を追加給付するというものであった。
4 本判決を受けた原告らについては、本引下げ前の基準による生活保護費との差額の給付請求権が法律上生じており、この給付請求権は生存権(憲法第25条第1項)に由来する財産権(第29条第1項)である。本対応策①は、本来給付を受けるべき金額を減額し、事後的に不利益変更を行うものであるから、生存権(憲法第25条第1項)に由来する財産権(第29条第1項)を侵害するものである。
また、上記②の新たな減額調整は、訴訟の終盤において、被告の国側がデフレ調整を正当化する根拠として主張したにもかかわらず本判決が採用しなかったものであるから、これを再減額の根拠として用いることは本判決の判断を蔑ろにするものである。専門委員会においても、行政法などを専門とする委員らが、前訴で主張し又は主張し得た理由に基づく再減額改定を正当化することの困難性を指摘していたことからすれば、専門委員会で示された専門的知見に反するだけでなく、本判決の拘束力(行政事件訴訟法第33条第1項)に由来する紛争の一回的解決の要請にも反している。
さらに、上記③のように上記訴訟の原告であったか否かによって補償内容に差異を設けることは、違法とされた本引下げによる不利益は全ての生活保護利用者が等しく被っており、専門委員会の一部委員も指摘していたとおり、一連の訴訟が代表訴訟的性格を有することからすれば、法の下の平等(憲法第14条)や無差別平等原理(生活保護法第2条)に反するほか、本判決が本引下げを違法と判断してくることからすれば、本判決の第三者効(行政事件訴訟法第32条第1項)の趣旨にも反する。
なにより、最高裁判所の判決への対応として、このような行政判断を実施することは、司法の本質的役割を蔑ろにするものであり、「法の支配」、「三権分立」を崩壊させるものになりかねない。
5 当会は、2025年(令和7年)9月17日に「生活保護基準引下げを違法とした名古屋高等裁判所金沢支部判決を高く評価し、同判決の確定、生活保護利用者及び元利用者への補償及び生活保障法制定を強く求める会長声明」を発表し、原告以外の生活保護利用者及び元利用者も含めた、本引下げ前の基準によって受けるべきであった保護費と実際の支給額との差額を支給するなどの、必要な補償措置を直ちに講じることを求めてきた。
また、当会を含む名古屋高等裁判所管内の6弁護士会で構成される中部弁護士会連合会は、2025年(令和7年)10月17日、第73回定期弁護士大会において、「司法・弁護士の本質的役割を再確認し、人間の尊厳の基盤となる生存権を守り抜く宣言」を全会一致で採択した。
6 当会は、国及び厚生労働大臣に対し、違法な「対応策」である本告示を撤回し、すべての生活保護利用者に対する全面的な補償措置を直ちに実施することを改めて求めるとともに、違法な生活保護基準の引下げが二度と行われることのないよう、本引下げがなされた経緯の検証及び日本弁護士連合会が2024年(令和6年)10月4日の第66回人権擁護大会の決議において制定を求める旨決議した、生活扶助基準について、①国会が審議会の調査審議を求めた上で、意見を聴いて改定しなければならないこと、②改定は統計等の客観的関連性の有無について再検証を可能とする方法によらなければならないこと、③審議会が生活保護利用者の意見を反映させるために必要な措置を講じることなどを内容とする「生活保障法」の制定を強く求める。
2026年(令和8年)3月4日
金沢弁護士会
会長 山 村 三 信








