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解雇・労働Q&A
Q2.会社から期間満了を理由に労働契約の更新を拒絶されてしまいました。今まで何度も更新をされてきたのですが、このような更新拒絶も有効なのでしょうか?
A2.
期間の定めのある労働契約において、期間が満了したときに使用者が契約を更新せずに労働者を辞めさせることを「雇止め」といいます。
期間の定めのある労働契約は、期間の満了により終了するのが原則ですが、一定の場合には雇止めが無効となります。
具体的には、業務の客観的内容(業務が臨時的・季節的なものではなく恒常的なものか)、当事者の主観的態様(当事者間での言動・認識)、更新の手続(更新の回数、雇用の通算期間)などの様々な事情を考慮し、雇止めが有効かどうか、判断されます。
具体的に雇止めが有効かどうかは事案によりますので、弁護士にご相談下さい。
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