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逮捕・刑事事件Q&A
Q4.知人が逮捕されました。いつになったら出てこられるのでしょうか。
A4.
通常、逮捕されてから2~3日後に勾留されることになります。
勾留とは、逮捕された人をさらに10日間拘置所や警察署に拘束する制度です。
さらに10日間延長されることもありますので、最大で23日間(内乱罪等は最大で28日間)拘束されます。その間に、検察官が裁判所に起訴するか、釈放するかを決定します。
裁判所に起訴された場合、拘束期間はさらに延びることになります。
身体拘束を解く方法としては、保釈等の方法があります。できるだけ早く弁護人を付けて相談して下さい。
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