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消費者問題Q&A
Q2.子どもが交通事故を起こして示談する必要があるとのことで、警察官と名乗る人が指定した口座にお金を振り込みました。しかし、子どもは事故など起こしてはおらず、「振り込め詐欺」の被害に遭ったことが分かりました。お金を取り返したいのですがどうすればよいですか。
A2.
まず、このような電話があった場合には、慎重に確認する必要がありますので、今後は注意して下さい。
そして、実際に被害に遭われた場合、「振り込め詐欺被害者救済法」によって返金される可能性があります。実際の流れは、(1)犯罪利用預金口座の凍結(警察などからの連絡に基づき各金融機関が取引を停止)、(2)預金保険機構が(1)の凍結口座から被害回復分配金の受取りができる旨の公告、(3)(2)の公告で定められた期間内の被害者からの申請、という流れになります。
ですので、速やかに警察や銀行などに被害に遭ったことを届け出て下さい。
ただし、被害回復分配金は、他の被害者と分け合うことになりますので、必ず全額が戻ってくるとは限りません。差額分の請求には別途、民事訴訟などを行うことが必要となりますので、弁護士にご相談下さい。
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