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消費者問題Q&A
Q3.「必ず儲かる」と業者から勧誘されたギャンブル攻略法の登録料と情報料としてお金を振り込みましたが、全く当たりませんでした。業者にお金を返してほしいと連絡してから電話が繋がらなくなりました。どうすればよいですか。
A3.
「消費者契約法」では、事業者が将来の不確実な事項について確実であると断定的判断を提供して勧誘し、消費者がそのようになるものと誤信して契約を締結した場合、その契約を取り消すことができるとしています。
このような将来の不確定事項に関する断定的判断の取消しは、金融商品取引(先物取引やFX取引など)でも同様に問題となります。
ただし、その期間は、取消しができると知ったときから1年以内、又は、契約を締結してから5年以内に限られるのでご注意下さい。
また、相手業者との連絡ができなくなった場合でも、これまでの取引に関する情報を手がかりに請求先を特定できる可能性がありますので、弁護士にご相談下さい。法律相談をご希望の方は、こちらをご覧下さい。