問題がおきたらひとりで悩まず弁護士に相談しましょう。
-
- 弁護士への質問Q&A
- 依頼方法に関するQ&A
- 弁護士費用に関するQ&A
- 各種制度のご案内
- 法律相談に関するQ&A
-
消費者問題Q&A
Q4.エステサロンの半年間継続利用を申し込んで一括でお金を振り込みましたが、数回利用して解約したいと思うようになりました。「クーリングオフ」という言葉を聞いたことがあるのですが、契約から1ヶ月以上経ってしまっているので解約は諦めなくてはいけないのでしょうか。
A4.
質問にある「クーリングオフ」とは、一定期間、無条件で申込みの撤回又は契約の解除ができる権利の通称です(法律にはクーリングオフという言葉がありません)。
クーリングオフが認められているのは、法律による規定がある場合、及び、契約書内に特別にクーリングオフ期間がある場合で、対象となる契約内容にもよりますが、法定の契約書面交付後8日間から20日間に限定されています。
また、今回問題となっているエステサロンのように特定の継続的な役務(サービス)を提供する契約については、「特定商取引法」でクーリングオフとは別に「中途解約権」が認められています。このような場合、受けたサービスや業者に発生する損害を除いた金額を返還することが義務づけられていますが、その返還額が低いとしてトラブルは多いようです。
「クーリングオフ」や「中途解約」に関する問題は複雑化していますので、迷ったら弁護士にご相談下さい。法律相談をご希望の方は、こちらをご覧下さい。